あなたが消費者金融から借り入れをしていると仮定しましょう。借りたものの返済ができずに滞納していると滞納期間に応じて、段階的に催促状の送付や直接的な取り立てが行われます。
滞納期間 | リスクとデメリット |
翌日〜 | 遅延損害金が発生する |
翌日〜1ヶ月 | ハガキや電話による督促がくる |
1ヶ月〜2ヶ月 | 訪問による取り立てが行われる |
2ヶ月〜 | 内容証明郵便などで一括請求を求められる |
3ヶ月〜 | 消費者金融などによる訴訟提起 |
利息の支払いすら行わずに借金を滞納し放置していると最終的には、ブラックリスト入りしてしまい社会的信用を失くします。
差し押さえまでいくとかなり深刻な状態になるので、そうなる前に早期に弁護士への相談が必要不可欠です。
遅延損害金が発生する
「遅延損害金」とは消費者金融などからお金を借りている場合に、返済日に利息の支払いができない人に課せられるペナルティになります。基本的には消費者金融等からお金を借り入れると毎月決まった日に支払日が設けられ、借りている側は利息の支払いを行わないといけません。支払いができないと翌日から、遅延損害金が発生してしまいます。
遅延損害金の計算方法としては、
「返済額(元金) × 遅延損害金利率 ÷ 365(日) × 延滞日数」
となります。仮に消費者金融から100万円借りている状態で、10日間延滞してしまうと…
100万円の借入 × 20% ÷ 365日 × 10日間 = 5,479円
※遅延損害金利率は20%で計算
10日間で5,479円の遅延損害金がかかってしまいます。
また、遅延損害金利率はお金を借りている消費者金融にもよりますが、年率14%~20%が一般的です。遅延損害金の計算式からも分かるように、延滞日数が増えれば増えるほど、最終的に支払う遅延損害金も比例して増えていきます。
ハガキや電話による督促がくる
消費者金融などからお金を借りた場合、支払日に支払いを行わないと翌日には本人の携帯電話に、督促の電話が入ります。
その後は自宅、会社と段階を追って連絡が入るわけですが、逆に債権者から連絡がない場合もあります。
借金滞納の連絡が債権者からないパターンとしては主に4つ。
- 債務者の連絡先がわからなくなった
- 債権者の事情やトラブル
- 過払い金が発生している
- あえて督促を後回しにしている
中でも違法金利により過払い金が発生していることを、債務者に知られたくないから連絡しない、というパターンが一番残酷です。
債務者の中には過払い金が発生しているにも関わらず、利息の返済をコツコツ続けている人もいます。
とくに消費者金融から借入を行っている人は過払い金が戻ってくる場合が多いので、一度、弁護士に相談することをおすすめします。
訪問による取り立てが行われる
支払い日が1ヶ月程度過ぎると、今度は自宅に直接担当者が取り立ての訪問を行います。
「借金の取り立て」と聞くと、怖そうな業者が数人自宅に訪れて、玄関を蹴破り、脅してお金を取り立てるイメージを持っている人も中にはいるかもしれません。
暴力的な言動や行為は、貸金業法により禁止されているので、安心してください。
とはいえ、自宅に知らない人が訪れてお金の話をする訳ですから、家族に借金がバレる可能性は高いといえます。
ブラックリストに掲載される
借金を滞納した状態で2ヶ月以上経つと、支払いが遅れているという情報が「個人信用情報機関」に記録されます。
分かりやすくいうと「ブラックリスト」に載るということです。
また、「個人信用情報機関」とは、個人の信用に関する情報を管理している機関のことです。
金融機関がお金を貸し出す際には、必ず「個人信用情報機関」を確認した上で、貸し出しを行います。
万が一、遅延情報が個人信用情報機関に記録されていると、
- クレジットカード審査
- ローン審査
- 利用限度額の制限
などさまざまな審査に悪影響がでます。
一括請求を求められる
借金を滞納し2ヶ月以上経つと、ブラックリスト入りと同じくらいのタイミングで「一括請求」が求められます。
消費者金融側からの電話やハガキによる督促を対応しないままでいると、内容証明郵便で督促状が届きます。
督促状には
- 借金残高
- 遅延損害金
の両方の一括請求に関して明記されていますが、督促状が届いた時点でブラックリスト入りしている可能性もあります。
そのため別の会社からまた新たに借入を行うことは難しいです。
大半の人は借金返済に充てるお金が確保できずに、八方塞がりになるケースが多いです。
消費者金融等から督促状が届いた場合は、一刻も早く専門家である弁護士に相談して、対策を練るようにしましょう。
裁判所による財産や給料の差し押さえ
消費者金融等からの一括請求に関する督促状を放置していると、金融機関側は裁判所に一括請求を依頼します。
その後は裁判所から、差し押さえの予告通知が届きます。
裁判所からの予告通知が届いた後、2週間以上何も対応しないでいると、金融機関側に裁判所から差し押さえの許可がでます。
裁判所からの差し押さえ許可が消費者金融側にでてしまうと、すぐに財産や給料等が差し押さえられる上に、仕事や家族も失いかねません。
生活そのものが破綻してしまう前に、早急に弁護士に相談してください。