借金返済の滞納を「時効」により免れようと、考えている人も中にはいるでしょう。確かに借金の滞納は、5または10年で時効により消滅するように定められています。
しかしながら、消費者金融側は裁判を起こすなどして時効を先延ばしにすることもできますので、借金の時効が成立するのは極めて困難だといえます。
実際に借金が時効成立により、解消したケースは極めて少ないです。
借金の時効とは?
「借金の時効」とは、借金を滞納して長い時間が経過することにより、借金そのものが解消することを意味します。
借金の時効に必要な期間
- 一般的な消費者金融の場合:最終返済日の翌日から数えて5年
- 個人や信用金庫の場合:最終返済日の翌日から数えて10年
借入先が消費者金融なのか個人なのかによって、大きく借金の時効にかかる期間が異なるので覚えておきましょう。
借金の時効が期待できない2つの理由
借金の時効が期待できない理由としては、主に2つあります。
- 時効が中断されることもある
- 時効は裁判により延長できる
時効が中断されることもある
まず、借金の時効には「中断」という制度が認められており、中断が行われるとそれまで経過した期間はリセットされます。
そうなるとまた翌日から、時効までの経過期間を数えなければなりません。
仮に、消費者金融から借金を滞納しているとしたとして4年が経過したとしても、中断が認められるとまたその時から5年を経過しないと時効は成立しないのです。
時効は裁判により延長できる
債権者側は裁判により時効を延長できるようになっており、場合によっては10年以上の延長などもあり得ます。
滞納した借金を踏み倒すには厳しい条件がある
借金には返済の義務がありますが、返済は民事上の責任となるため例え踏み倒したとしても、罰則はなく逮捕されたりはしません。
ただし、借金をした時点で返済するつもりがなく、そのことが裁判で立証されてしまった場合は、懲役10年以下の詐欺罪に問われる可能性があります。
借金を踏み倒すには時効を待つしか他にありませんが、時効の成立に関してはかなり希望が薄いです。
その上、借金による時効の援用を自身で行わないと、時効自体が成立しないので注意が必要です。
借金による時効をただ待っているだけでは、成立しないということです。
また、時効の援用手続きに関しては「時効援用通知書」を、内容証明郵便で債権者に送付します。