借金による差し押さえは、裁判所が強制的に財産を取り立てる手続きのことを意味します。
もちろん借金による差し押さえには条件があり、主に金融業者からの借金を一定期間(約3ヶ月以上)滞納してしまった場合です。
債権者が直接財産を差し押さえる行為は法律で禁止されているため、基本的に裁判所が金融業者の代わりに措置を行います。
借金による差し押さえと聞くと怖い人が自宅に訪れて、家具などを押収していくようなイメージを持っている方もいるかもしれません。
しかしながらそのようなことは、決してありませんので安心してください。
借金による差し押さえ対象は大きく分けて3種類
自宅にあるものすべて差し押さえ対象となるわけではなく、中には差し押さえが禁止されているものもあります。
借金による差し押さえの対象となるのは、大きく分けて3つ。
- 不動産:土地、マンション(自宅)など
- 動産:現金、パソコン、テレビ、自動車、船舶、ペットなど
- 債権:債権者が債務者に請求するための権利
主に生活必需品となる家具や衣服などは、対象外です。
借金による差し押さえと聞くと、みぐるみを剥がされるイメージがあるかもしれませんが、実際には生活に必要なものは残されます。
<動産に関する差し押さえ対象・非対象の参考例>
【対象】
- 機械や貴金属
- 有価証券 など
【非対象】
- 99万円以下の現金
- 生活に必要なもの(家具、衣服、台所用品、ゲームなど)
- 1ヶ月間の生活に必要な食糧や燃料
- 仕事に欠かすことができない機具
- 仏壇や位牌 など
不動産
不動産とは主に土地及び、定着物を意味します。
定着物とは土地の上に定着したものを意味しており、簡単には動かせないものを指します。
イメージしやすいもので言えば、マンションやアパート、一軒家、土地などでしょうか。
また、民法86条1項に明記してある通り、不動産以外のものはすべて動産になります。
動産
動産とは民法86条に明記してある通り、不動産以外のものすべて該当します。
注意点としてお金自体は動産に変わりないのですが、
- 郵便貯金
- 銀行貯金
は、動産には含まれません。
通帳や証書などは動産となりますが、お金を引き出す権利は債権にあたるため、動産には該当しないのです。
債権
債権とは、お金を貸している側(消費者金融など)がお金を借りている側に対して、一定の行為を要求する権利のことを意味します。
債権者が債務者に対してお金の支払い等を要求する際に必要な権利を意味し、債権がなければ要求することはできません。
また、法律上では債権者と債務者の関係性を「債権債務関係」ともいい、日本では債権というのが一般的です。