借金による差し押さえが及ぼす恐ろしい影響に関して、分かりやすく6つの項目別に解説していきます。
- 給料
- 会社
- 車
- 年金
- 銀行口座
- 家族関係
債権者が裁判所に差し押さえの申請を行い、要請が許可されると様々な影響が債務者のまわりに起き始めます。
給料の4分の1は借金による差し押さえ対象となる
裁判所に差し押さえの要請が許可されると真っ先に抑えられるのは債務者の給料です。
給料は差し押さえの対象となっており、給料から
- 地方税
- 所得税
- 社会保険料
を差し引いた手取り額の4分の1までが差し押さえの対象金額となります。ただし、手取り額が44万円を超えた場合は、33万円を超えた額全て差し押さえとなります。
<給料差し押さえの参考例>
・手取り額が30万円の場合:7.5万円が差し押さえ対象額
(30万円 ÷ 4 = 7.5万円)
・手取り額が50万円の場合:17万円が差し押さえ対象額
(50万円 – 33万円 = 17万円)
借金による差し押さえは会社にバレる
借金による給料の差し押さえを行うためには、債務者が勤めている会社の手続きも必要になります。給料の一部が強制的に没収されるわけですから、万が一、借金により差し押さえが行われた場合必ず会社にバレます。
会社にバレた際には社内で噂となり、人によっては会社に居辛くなる場合も…。そうなっては更に苦しくなるだけなので、必ず借金による差し押さえになる前に弁護士に相談してください。
借金による差し押さえは車も対象である
借金による差し押さえは車も対象となります。しかしながら車を差し押さえるには、
- 新しい車体番号
- 債権者側が20万円程度の費用を負担
などが必要となるため、よっぽどの高級車や換金性が高い車両でない限り、優先順位は低めだといえます。ちなみに「車体番号」とは、国土交通省が付与している車体の個別認識番号を意味します。
車体番号によって所有者に関する情報が割り当てられているため、差し押さえする際には新しく車体番号の発行が必要になるのです。
年金は借金による差し押さえの対象外
年金は老後の生活資金となるため、動産としての借金による差し押さえの対象外となります。しかしながら公的年金が銀行口座に入金された時点で、預金とみなされ差し押さえの対象となるので注意しましょう。
「公的年金は対象外だから大丈夫!」と思っていると後で痛い目にあうので、生活に必要なお金は先に引き出しておいた方が無難です。
銀行口座は使えるが預金は差し押さえ対象
銀行口座自体が差し押さえになり、使えなくなることはありません。
しかし、債権者が銀行口座を知っている場合は、裁判所から通達がきた瞬間に指定口座から請求額分が別口座に移されます。
差し押さえになっても銀行口座の機能は使うことはできますが、通達がきた時点で請求額分は差し押さえられるので注意しましょう。
万が一、預金を差し押さえされたくない場合は、予め預金を引き出しておくか口座自体を解約しておくのが得策です。
ただしその場合は、他の財産が代わりに差し押さえられるので、その点は把握しておかなければなりません。
借金による差し押さえは家族関係にも影響がでる
家族の名義になっている銀行口座やその他の所有物が、差し押さえになることはありません。
ただし一緒に暮らしている以上、その他の財産に関しては差し押さえになる可能性があるので、生活に支障がでないとはいい切れません。
また、家族に内緒で借金をしていたとしても
- 給料
- 自宅
- 銀行口座
などが差し押さえになると、必ず家族にはバレてしまいます。
借金で差し押さえになると近所の目なども気になりますし、家族関係も破綻しかねません。