過払い金は銀行カードローンでは、発生しません。
過払い金が発生する条件としては、グレーゾーン金利での借入を行った経験がある人に限られます。
また、銀行は法律が改正される2010年以前から利息制限法をしっかりと守り、法定利率内で貸し出しを行っていたため、過払い金が発生することはないのです。
そもそも過払い金とは?
過払い金とは、払い過ぎた利息のことを指します。主にカードローンや、キャッシング利用時の利息の払い過ぎとして発生します。
過払い金が発生する原因としては
- 利息制限法
- 出資法
の2つの法律が大きく関係しており、それぞれの法律内で定められた利率の違いから、過払い金が発生してしまいました。
利息制限法と出資法の関係性(グレーゾーン金利)
利息制限法では借入金額により異なりますが、最大で20%の上限利率と定められています。
しかし、2010年以前の出資法の方には上限利率として、利息の上限は105.9%(個人の場合)とされており、業として貸付を行う場合には29.2%とされていました。
利息制限法と出資法の上限金利の間の金利でお金の貸し出しを行っている場合を、グレーゾーン金利と言います。
2010年以前、多くの消費者金融側はグレーゾーン金利で貸し出していたため、利息制限法との上限利率の違いから、利用者の中に疑問が募り最終的には裁判になりました。
その後、2010年に法改正が行われ上限利率は20%に統一されました。
同時にそれまでの利息の支払いに対する、過払い金の返還請求も行われたため、現在まで過払い金請求のなごりが残っているのです。
銀行カードローンで過払い金は発生しないが注意が必要
2010年の貸金業法改正に伴い「総量規制」という制度が導入されました。
総量規制とは、年収の3分の1を超える借入をすることはできないという制度になります。
分かりやすくいうと年収300万円の人が、消費者金融から借入できる金額は100万円までということになります。
しかしながら銀行は総量規制の対象外なので、銀行カードローンであれば年収の3分の1を超えた金額を借りることができます。
銀行カードローンには過払い金も発生しませんし安心して借りられる反面、無計画な借入を行うと返済できなくなる場合もあるので注意が必要です。
万が一、銀行カードローンの返済でお悩みの人は、早期に弁護士にご相談ください。
銀行カードローンやキャッシングを行う人たちの主な借入目的
金融庁が委託した調査結果によると、カードローンやキャッシングを行う人たちの主な借入目的は、主に3つに分けられます。
- 生活費不足
- 欲しいもののための資金不足
- クレジットカードの支払い資金不足
個人で借入を行っている人の多くが生活費や、自身が欲しいもののためにカードローンや、キャッシングを利用しているという訳です。
支払い計画がしっかりとあるのであれば、ローンを組んだりキャッシングしたりしても問題ありません。
しかしながら無計画に行動していると、必ず返済できなくなってしまいますので利用する際には、しっかりと検討した上で実行するようにしましょう。